恵泉塾友の会の会則の変更案に関する新旧条文対照表
会則改訂にあたっての基本的考え方:今回の会則を改訂する趣旨についてご説明します。現行の会則のもとでは、友の会が組織・活動上の重要な意思決定を行うことに関して、会員の関与度合が低く、かつ その手続きも明確さを欠いていましたので、会則全体を見直すものです。これにより、会員がその地位をより明確にしたうえで友の会への意思決定への関与度合いを高め、会員の利益や便益を維持・向上す ることに直接に関与できるようにするというのが主な改正の目的です。具体的には、1本会の最高意思決定機関として機能するべき会員総会の位置づけや、その開催・審議・議決の方法を明確にし、会則の 変更手続きを会員総会で承認する規定にしました。併せて、2総会の実開催や刊行物の郵送に替えて、総会の書面・電磁的方法による開催、議事録の作成や刊行物の配送にかかる電磁的方法によることを可 能としし、3その他、従来は会則規定上は曖昧であった手続きを、実務に即して規定し直しました。具体的改訂については以下の対照表をご参照ください。
旧規定新規定案改訂の背景・理由・備考
第1条(名称) 本会は「惠泉塾友の会(以下、友の会と記す)」と称する。同左変更なし
第2条(理念) 惠泉塾友の会は聖書が教える「愛の学び」と「愛の実践」の場としての惠泉 塾活動を、会員相互が“愛と信頼”をベースに支援する。同左変更なし
第3条(目的) 惠泉塾の活動に賛同する人が、現場と同じ心で活動を支援する。自分の可能 な分野で惠泉塾の働きに参加して活動の推進に協力する。同左変更なし
第4条(活動) ・友の会発行の「惠泉塾友の会便りSUSONO」と、文泉書院発行の「波止 場便り」を会員に届ける。 ・惠泉塾卒塾生の働きの場となる(株)ヴィタポートの商品販売促進と支援 を行う。(会員への商品の情報提供、紹介等) ・惠泉塾からの要請に基づき、塾の運営に協力する。 ・惠泉塾・ヴィタポートのセミナー、講演会、音楽会等の企画を支援する。 ・会員が必要とする情報を提供し、会員の意見や要望を惠泉塾に伝える。 ・全国大会を企画運営する。
・小池辰雄記念図書室を支援する。 ・惠泉塾の活動、日本キリスト召団、ヴィタポートの活動を新しい人たちに 広く伝えて、友の会加入や全国大会への参加への機会とする。 ・本会が企画して実施する行事で生じた剰余金は、原則として惠泉塾活動に 献金する。
変更箇所下線
第4条(活動)
 (1)友の会が発行する定期刊行物およびその他の惠泉塾の活動に関連する刊 行物を会員に対して郵送もしくはその他電磁的方法を通じて届ける。
(2)惠泉塾卒塾生の働きの場となる(株)ヴィタポートの商品販売促進と支 援を行う。(会員への商品の情報提供、紹介等)
(3)惠泉塾からの要請に基づき、塾の運営に協力する。
(4)惠泉塾・ヴィタポートのセミナー、講演会、音楽会等の企画を支援す る。
(5)会員が必要とする情報を提供し、会員の意見や要望を惠泉塾に伝える。
(6)全国大会を企画運営する。
(7)小池辰雄記念図書室を支援する。
(8)惠泉塾の活動、日本キリスト召団、ヴィタポートの活動を新しい人たち に広く伝えて、友の会加入や全国大会への参加への機会とする。 
(9)その他、第2条・第3条に沿うものとして役員会が認めた活動を行う。
(10)本会が企画して実施する行事で生じた剰余金は、原則として惠泉塾活動 に献金する。
第1項の修正は、刊行物の名称が従来の名称から変更されたため、それを踏 まえたことと、郵送以外の方法について定めたもの。第9項は、新たに追加したもので、理念・目的に沿う活動を役員会の承認で 柔軟に行えるようにしたもの。
旧規定新規定案改訂の背景・理由・備考
第5条(会員) •本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めていただいた方。 •手続きは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本会事務局に申し込 み、所定の年会費を納めることで会員となる。変更箇所下線
第5条(会員)
(1)本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めていただいた方を会員とす る。
(2)入会の手続きは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本会事務局に 申し込み、所定の年会費を納めることで会員となる。 (3)会員の種類として、家族会員、個人会員、賛助会員、法人会員を設け る。
第3項を新たに追加し、会員の種類を規定した。
第6条(退会及び除名) ・会員の都合で退会する場合は、退会届を事務局あてに提出する。 ・会員本人が本会の目的に反する行為等をした場合は、退会していただくこ ともある。変更箇所下線
第6条(退会及び除名)
(1)会員の都合で退会する場合は、退会届を事務局あてに提出する。
(2)会員本人が本会の目的および会則に反する行為等をした場合は、役員会 の判断において、退会していただくこともある。
誰が退会にかかる判断を行うのかを明確にしたもの。
第7条(会費) 会員は本会の活動を実施し、支援するための年会費を納める。 •年会費の払い込み方法は事務局に一括払い込みとするが、事情のある場合 は分割払いもできる。 •納付された会費は、中途退会しても返金しないものとする。変更箇所下線
第7条(会費)
会員は本会の活動を実施し、支援するための年会費を納める。 
(1)年会費は次の通りとする。
家族会員(家族での加入) 30,000円
個人会員(一人での加入) 20,000円
賛助会員 10,000円
法人会員(団体、企業での加入) 50,000円
(2)年会費の払い込み方法は事務局に一括払い込みとするが、事情のある場 合は、役員会の判断において、分割払いもできる。
 (3)前年度に登録されていた会員は、第6条第1項に基づき新年度6月末日まで に退会届を提出した場合を除き、原則として6月末日までに新年度の年会費 を指定された口座に納付するものとする。
(4)納付された会費は、中途退会しても返金しないものとする。
第1項において、会員種類に応じた、会費金額を定めたもの。第2項の分割払いの判断は役員会において行うことを明確にしたもの。第3項を新たに設け、既存会員は、翌年度6月末までに指定された年会費を 払うか、あるいは、退会の意思を明確にする原則を定めたもの。
旧規定新規定案改訂の背景・理由・備考
新条新設新しい条文を規定。
第8条(総会)
(1)総会は、本会の組織および運営に関する最高の意思決定機関である。
(2)定時総会は、年に一度、原則として本会の全国大会の開催時期に併せて 開催するものとして、その招集は会長が行う。臨時総会は、必要に応じて会 長が招集する。定時総会・臨時総会とも、役員会の判断において、書面もし くは電磁的方法による開催とすることができる。
(3)総会は、会費を支払っているすべての会員により構成される。
(4)総会は、参加した会員の数によって成立し、定足数などは定めない。議 決に際しては、会員の種類を問わず、会員一口あたり議決権を一個として数 える。
(5)総会の議長は会長が行う。会長に事故ある時は、役員会の決定により、 その他の役員が議長を代行して行う。
(6)総会においては、議長ではない役員が組織・活動報告(年度途中での会 則改正を含む)および会計報告を行うとともに、次会計年度の会長・副会 長・監事の主要役員人事案を付議し、承認を得る。
(7)総会に出席した会員は、第2条・第3条に定める本会の理念・目的を十 分に踏まえたうえで、本会の組織・活動の在り方について意見を述べ、必要 があれば議案を付議することができる。
(8)総会においては、原則として、出席した会員の全員一致による合意をも とに議決を行う。但し、十分な審議を尽くしたものの、出席した会員の意 見を統一することが困難であって多数決による決定がやむを得ないと議長が 判断した場合には、総会に出席した会員の過半数による多数決をもって決議 を行うことができる。
(9)以上の方法により次期の主要役員にかかる人事案の承認を得られない場 合には、現行の役員が新たな人事案が承認されるまで継続してその任にあた る。
(10)総会の審議において複数名以上の会員から出された意見は、役員が自ら の判断において、その後の活動において適切に勘案・配慮する。
(11)総会の議事を記録するため、議事録を作成し、議長が署名する(電磁的 方法を含む)。
本会における総会の位置付け、総会の開催、構成員、定足数、議長、審議 事項、議案の付議、決議の在り方、役員人事否決の場合の対応、少数意見 の尊重などについて、新たに条文を設けて、規定したもの。 第1項は、会員参加による総会が常に最高の意思決定機関であることを明確 にしたもの。 第2項は、定期総会と臨時総会の両方を定め書面開催や電磁的方法による開 催を認めたもの。第3項は、総会の構成員を定めたもの(従来は無し)。 第4項は、定足数をあえて定めないが、実際に参加した会員により成立する ことを明確にしたもの。
第5項は、議長は会長が行うことを明確にした。 第6項は、組織・活動にかかる報告や人事案等の付議の手続きを定めたも の。議長となる会長は自ら議案の提出や説明は行わない。第7項は、役員会だけではなく、会員自身が議案の付議を行えることを明確 にしたもの。 第8項は、議決の在り方として、全会一致を可能な限り模索したうえで、や むを得ないと議長が判断した場合には多数決決議を行えることを明確にし たもの。 第9項は、新規役員人事案が承認されない場合には、現行役員が継続してそ の任に当たることを明確にしたもの。 第10項は、総会に提出された少数意見については、役員会が自らの判断に おいて適切に配慮・勘案することが期待されていることを明確にしたもの。 第11項は、総会の議事録の作成義務を定めたもの。また電磁的な方法を可 能としたもの。
旧規定新規定案改訂の背景・理由・備考
第8条(役員)
•本会には次の役員を置く。
会長1名、副会長1~2名、監査1名
協力委員
事務局
必要に応じてその他の役職を定めることができる。 •任期は1年とし、原則として2年を越えての就任は避ける努力をする。 •会長、副会長、監査は役員の推薦により総会での承認を受ける。 •会長、副会長、監査が已む無き事情によって職務遂行できない場合には総 会の承認なしに役員会で代行を置くことができる。 •会長は必要に応じて、会員の中から事務局、協力委員を任免することがで きる。
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第9条(役員)
(1)本会には次の役員を置き、その全員で役員会を構成する。
会長1名、副会長1~2名、監事1名
協力委員
事務局
役員会は必要に応じてその他の役職を定めることができる。
(2)役員の任期は1年とし、役員は原則として2年を越えての就任は避ける努 力をする。 (3)総会に付議する次期の会長、副会長、監事の人事案は、恵泉塾幹部の推 薦等を踏まえて役員会において起案する。
(4)会長、副会長、監事が已む無き事情によって職務遂行できない場合には 総会の承認なしに役員会で代行を置くことができる。 (5)会長は必要に応じて、会員の中から事務局、協力委員を任免することが できる。
役職としての「監査」の名称を改め「監事」とする(監事による監査という 用語の使い分けを行う)総会に付議される会長・副会長・監事の人事案の起案は誰がどのように行う のかを定めたもの。従来は「役員の推薦による」としていたが、恵泉塾幹部 による推薦が必要であることを、これまでの実態を踏まえて明確にしたも の。
第9条(運営) •会長は総会を年1回開催し、活動結果と会計の報告を行い、新年度の活動 方針を示す。
•会長は必要に応じて定期的に役員会を招集する。 •会計報告は監査を受けて役員会で承認され総会で報告される。 •会長は役員会の下に委員会を設置し、その企画・立案・運営のための人選 と任命をすることができる。 •会費等の収入金額から活動の必要経費等(運営費、活動費)を除いた剰余 金は惠泉塾活動に献金するものとする。
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第10条(役員会の運営)
(1)会長は必要に応じて定期的に役員会を招集する。 
(2)総会で選任された主要な役員は、総会後、新たな役員の体制を構築し、 活動方針と活動計画予算を作成したうえで、これを会員に周知する。
(3)会長は役員会の下に委員会を設置し、その企画・立案・運営のための人 選と任命をすることができる。
(4)役員会等の会合、打ち合わせについては議事録を作成するものとし、第 11条に基づき事務局で保管する。保管の方法には電磁的記録による方法を 含む。
本条の名称を、従来の「運営」を改め、「役員会の運営」とした。これに 伴い、総会に関する事項は第8条に移管。従来は、新年度の活動方針を総会で説明することになっていたが、選出され たばかりの新役員が活動方針を示すことは不可能なため、役員会にて審議決 定のうえで、会員に示すことに変更。
旧規定新規定案改訂の背景・理由・備考
新たに条文を新設⇒新条を新設。
第11条(資金・会計および剰余金)
(1)会計年度を4月1日から翌年3月31日とする。
(2)本会の活動に伴う資金管理および帳簿作成は、役員会の監督のもと、事 務局が行う。事務局は、必要かつ適切な資金管理と会計帳簿の作成を行い (電磁的記録による方法を含む)、役員会に報告しなけ ればならない。
(3)会費等の収入金額から活動の必要経費等(運営費、活動費)を除いた剰 余金は惠泉塾活動に献金するものとする。 (4)会計報告は監事による監査を受けて役員会で承認され総会で報告され る。
新たな条文の名称は、その内容に鑑み、「資金・会計・剰余金」に変更。 第1項は付則より本第11条に移管したもの。 第2条は、資金の管理や会計帳簿の作成にかかる監督責任と執行責任がそれ ぞれ役員会と事務局にあることを明確にしたもの。 第3条は、従来は「運営」にかかる第9条に規定されていたが、剰余金の処 分に係る規定は、非常に重要な財務規定であるため本条に移管したもの。 第4条は、第9条より移管したもの。
第10条(事務局)
本会事務局を大阪府堺市に置く。
•事務局は本会の運営全般に関与する。 •事務局は入退会の手続き、議事録の作成、会員名簿等必要書類の保管をす る。•会長は事務局員(書記1名、会計2名)を任命する。
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第12条(事務局)
(1)本会事務局を千葉県千葉市に置く。事務局は本会の運営全般に関与す る。
(2)事務局は入退会の手続き、議事録の作成、会員名簿等必要書類の保管 (電磁的記録による方法を含む)を行う。
(3)会長は事務局員(書記1名、会計2名)を任命する。
第1項は、事務局の場所を変更したことによる変更。
新たに条文を新設⇒新たに条文を追加。
第13条(会則の改正)
(1)本会則の改正については、事前に総会の決議を経る。
(2)前項に関わらず、第1条(名称)、第4条(活動)、第10条(役員会の運 営)、第12条(事務局)については、役員会の決議によって改正すること ができる。
(3)役員会決議に基づく会則の改正は、役員会より、会員に可及的速やかに 周知され、改正後に最初に開催される総会において報告のうえ事後承認を 経る。
(4)前項に基づき総会にて事後承認を得られなかった場合にはその時点から 当該改正は無効となる。
従来は、会則の変更は役員会の決定により可能であったが、会則は本会の 組織・活動の在り方を定めるものであるため、本来は役員会だけで決めら れるべきものではないため、会則の変更については総会の決議事項である ことを新たに条文を設けて規定したもの。但し、その変更が直ちに会員の 利益を害する可能性が低いと考えられる第1条、第4条、第10条、第12条な どの規定については、役員会で先行して変更を行い事後承認を得ることが可 能な旨を規定したもの。
付則
・会則の改正は役員会の決議により行い承認を受ける。 ・役員会等の会合、打ち合わせは議事録を作成し、事務局で保管する。 ・会計年度を4月1日から翌年3月31日とする。
・入会申込 入会案内に必要事項を記入して下記事務局に提出、年会費を納 入していただく。随時受け付ける。
付則
1. 役員会は、2023年9月23日に本会則の改訂を決議し、当該改訂は同日に施 行された。
2. 役員会は、2024年9月21日に本会則の改訂を決議し、当該改訂は同日施行 された。
一般的な付則の規定のあり方を踏まえて従来の付則規定を本則の規定に移管 し、新たな付則では条文の変更や施行の経緯を規定することにしたもの。