惠泉塾友の会会則

2023年(令和5年)9月23日改訂
2024年(令和6年)9月21日改訂

第1条(名称)

本会は「惠泉塾友の会(以下、友の会と記す)」と称する。

第2条(理念)

惠泉塾友の会は聖書が教える「愛の学び」と「愛の実践」の場としての惠泉塾活動 を、会員相互が“愛と信頼”をベースに支援する。

第3条(目的)

惠泉塾の活動に賛同する人が、現場と同じ心で活動を支援する。自分の可能な分野 で惠泉塾の働きに参加して活動の推進に協力する。

第4条(活動)

(1) 友の会が発行する定期刊行物およびその他の惠泉塾の活動に関連する刊行 物を会員に対して郵送もしくはその他電磁的方法を通じて届ける。
(2) 惠泉塾卒塾生の働きの場となる(株)ヴィタポートの商品販売促進と支援を行 う。(会員への商品の情報提供、紹介等)
(3) 惠泉塾からの要請に基づき、塾の運営に協力する。
(4) 惠泉塾・ヴィタポートのセミナー、講演会、音楽会等の企画を支援する。
(5) 会員が必要とする情報を提供し、会員の意見や要望を惠泉塾に伝える。
(6) 全国大会を企画運営する。
(7) 小池辰雄記念図書室を支援する。
(8) 惠泉塾の活動、日本キリスト召団、ヴィタポートの活動を新しい人たちに広く伝 えて、友の会加入や全国大会への参加への機会とする。
(9) その他、第2条・第3条に沿うものとして役員会が認めた活動を行う。
(10) 本会が企画して実施する行事で生じた剰余金は、原則として惠泉塾活動に献 金する。

第5条(会員)

(1) 本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めていただいた方を会員とする。
(2) 入会の手続きは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本会事務局に申 し込み、所定の年会費を納めることで会員となる。
(3) 会員の種類として、家族会員、個人会員、賛助会員、法人会員を設ける。

第6条(退会及び除名)

(1) 会員の都合で退会する場合は、退会届を事務局あてに提出する。
(2) 会員本人が本会の目的および会則に反する行為等をした場合は、役員会の 判断において、退会していただくこともある。

第7条(会費)

会員は本会の活動を実施し、支援するための年会費を納める。
(1) 年会費は次の通りとする。
家族会員(家族での加入)30,000円
個人会員(一人での加入)20,000円
賛助会員 10,000円
法人会員(団体、企業での加入) 50,000円
(2) 年会費の払い込み方法は事務局に一括払い込みとするが、事情のある場合 は、役員会の判断において、分割払いもできる。
(3) 前年度に登録されていた会員は、第 6 条第 1 項に基づき新年度 6 月末日ま でに退会届を提出した場合を除き、原則として 6 月末日までに新年度の年会 費を指定された口座に納付するものとする。
(4) 納付された会費は、中途退会しても返金しないものとする。

第8条(総会)

(1) 総会は、本会の組織および運営に関する最高の意思決定機関である。
(2) 定時総会は、年に一度、原則として本会の全国大会の開催時期に併せて開 催するものとして、その招集は会長が行う。臨時総会は、必要に応じて会長が 招集する。定時総会・臨時総会とも、役員会の判断において、書面もしくは電 磁的方法による開催とすることができる。
(3) 総会は、会費を支払っているすべての会員により構成される。
(4) 総会は、参加した会員の数によって成立し、定足数などは定めない。議決に 際しては、会員の種類を問わず、会員一口あたり議決権を一個として数える。
(5) 総会の議長は会長が行う。会長に事故ある時は、役員会の決定により、その 他の役員が議長を代行して行う。
(6) 総会においては、議長ではない役員が組織・活動報告(年度途中での会則改 正を含む)および会計報告を行うとともに、次会計年度の会長・副会長・監事 の主要役員人事案を付議し、承認を得る。
(7) 総会に出席した会員は、第2条・第3条に定める本会の理念・目的を十分に踏 まえたうえで、本会の組織・活動の在り方について意見を述べ、必要があれば 議案を付議することができる。
(8) 総会においては、原則として、出席した会員の全員一致による合意をもとに議 決を行う。但し、十分な審議を尽くしたものの、出席した会員の意見を統一す ることが困難であって多数決による決定がやむを得ないと議長が判断した場 合には、総会に出席した会員の過半数による多数決をもって決議を行うことが できる。
(9) 以上の方法により次期の主要役員にかかる人事案の承認を得られない場合 には、現行の役員が新たな人事案が承認されるまで継続してその任にあたる。
(10) 総会の審議において複数名以上の会員から出された意見は、役員が自らの 判断において、その後の活動において適切に勘案・配慮する。
(11) 総会の議事を記録するため、議事録を作成し、議長が署名する。

第 9 条(役員)

(1) 本会には次の役員を置き、その全員で役員会を構成する。 会長1名、副会長1~2名、監事1名 協力委員 事務局 役員会は必要に応じてその他の役職を定めることができる。
(2) 役員の任期は 1 年とし、役員は原則として2年を越えての就任は避ける努力 をする。
(3) 総会に付議する次期の会長、副会長、監事の人事案は、恵泉塾幹部の推薦 等を踏まえて役員会において起案する。
(4) 会長、副会長、監事が已む無き事情によって職務遂行できない場合には総 会の承認なしに役員会で代行を置くことができる。
(5) 会長は必要に応じて、会員の中から事務局、協力委員を任免することができ る。

第 10 条(役員会の運営)

(1) 会長は必要に応じて定期的に役員会を招集する。
(2) 総会で選任された主要な役員は、総会後、新たな役員会の体制を構築し、活 動方針と活動計画予算を作成したうえで、これを会員に周知する。
(3) 会長は役員会の下に委員会を設置し、その企画・立案・運営のための人選と 任命をすることができる。
(4) 役員会等の会合、打ち合わせについては議事録を作成するものとし、第 11 条に基づき事務局で保管する。保管の方法には電磁的記録による方法を含 む。

第 11 条(資金・会計および剰余金)

(1) 会計年度を4月1日から翌年3月31日とする。
(2) 本会の活動に伴う資金管理および会計帳簿の作成は、役員会の監督のもと、 事務局が行う。事務局は、必要かつ適切な資金管理と帳簿作成を行い(電磁 的記録による方法を含む)、役員会に報告しなけ ればならない。
(3) 会費等の収入金額から活動の必要経費等(運営費、活動費)を除いた剰余金 は惠泉塾活動に献金するものとする。
(4) 会計報告は監事による監査を受けて役員会で承認され総会で報告される。

第 12条(事務局)

(1) 本会事務局を千葉県千葉市に置く。事務局は本会の運営全般に関与する。
(2) 事務局は入退会の手続き、議事録の作成、会員名簿等必要書類の保管(電磁的記録による方法を含む)を行う。
(3) 会長は事務局員(書記1名、会計2名)を任命する。

第 13 条(会則の改正)

(1) 本会則の改正については、事前に総会の決議を経る。
(2) 前項に関わらず、第 1 条(名称)、第 4 条(活動)、第 10 条(役員会の運営)、 第 12 条(事務局)については、役員会の決議によって改正することができる。
(3) 役員会決議に基づく会則の改正は、役員会より、会員に可及的速やかに周知 され、改正後に最初に開催される総会において報告のうえ事後承認を経る。
(4) 前項に基づき総会にて事後承認を得られなかった場合にはその時点から当 該改正は無効となる。

付則

  1. 役員会は、2023 年 9 月 23 日に本会則の改訂を決議し、当該改訂は同日に 施行された
  2. 役員会は、2024 年 9 月 21 日に本会則の改訂を決議し、当該改訂は同日施 行された

(了)